配偶者ビザ申請で失敗したくない貴方のために、専門事務所が徹底解説!

更新日時:2020年6月21日

行政書士 佐久間毅

配偶者ビザ
  安心・確実な配偶者ビザ申請はアルファサポート

入国管理局には、配偶者ビザを審査する永住審査部門の他に、配偶者ビザの申請内容が真実であるかについて現地調査をする実態調査部門という専門部署があります。

実態調査部門虚偽申請偽装結婚の摘発を目的して警察と類似する手法を用いて調査していますので、虚偽の事実を申請書に記載するなど安易な行動をとれば命取りになります。

 

また配偶者ビザの申請は受付されればそれで終わりではなく、その後2ヶ月の審査の過程で疑問点があれば、入管から追加資料の提出が求められます。

すでに提出した書類の記載内容と追加で提出を求められた書類の記載事項に齟齬があれば窮地に追い込まれてしまうでしょう。

 

配偶者ビザの申請はうっかりすると足元をすくわれてしまう落とし穴がいっぱい。

このサイトでは、配偶者ビザ申請に失敗したくない貴方のために、東京のアルファサポート行政書士事務所が配偶者ビザの申請ノウハウを徹底解説いたします!

六本木/溜池山王でご相談頂ける、配偶者ビザ専門事務所 アルファサポート

アルファ・サポート行政書士事務所は、創業以来今日まで、日本の配偶者ビザの申請を数多く行なってまいりました。

 弊事務所は、日本人と中国人、韓国人、フィリピン人、欧米人、ブラジル人、ペルー人、ベトナム人など、日本で比較的件数の多い案件から、ロシア人、アフリカ諸国、イスラム諸国など、日本でもそれほど件数の多くない案件まで、幅広くご依頼を承っております。
弊事務所は配偶者ビザ申請のプロフェッショナルです。安心してご依頼下さい。

無料相談実施中!(平日、日曜日。於:六本木)>>>Web予約はこちら

アメリカ人のお客様の配偶者ビザ取得

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アルファサポートのアメリカ人のお客様が取得された在留資格「日本人の配偶者等」在留カード

観光ビザ(短期滞在)から配偶者ビザへの変更は後述する注意点がありますのでノウハウが蓄積された当事務所に早めにご相談ください。

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中国人のお客様の配偶者ビザ取得

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アルファサポートの中国人のお客様が取得された在留資格「日本人の配偶者等」在留カード

弊事務所は中国人の方の配偶者ビザに多くの実績がございますので、安心してご依頼ください。

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ベトナム人のお客様の配偶者ビザ取得

アルファサポートのベトナム人のお客様が取得された在留資格「日本人の配偶者等」在留カード

交際期間が短いために非常に心配された案件でしたが、無事許可されました。

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Q 配偶者ビザの取得のポイントは何ですか?

A 入国管理局の懸念や疑問に先回りして、立証を尽くすことです

配偶者ビザを許可するか否かは、入管法という法律のみならず、入管の内部規則などに則って決定されます。

とても細かないくつもの要件が設定されていますが、日本のみならず多くの国の配偶者ビザ申請に共通の審査ポイントは、偽装結婚ではないか?というポイントと、日本で公共の迷惑になることなく生計を維持できるか?というポイントです。

偽装結婚について

大変残念なことに、日本で就労することが本来の目的でありながら、就労ビザの要件を充たすことができない外国人が、日本人と形だけ結婚をして配偶者ビザを取得して、日本で働くというケースが後を絶ちません。のちほどグーグルなどの検索エンジンで「偽装結婚」と検索していただければ、有名人から無名の方まで、多くの人がこの犯罪で逮捕されていることがご確認いただけます。

 

これだけの偽装結婚が犯罪として摘発されている裏では、もちろん、偽装結婚に基づいた配偶者ビザ申請が入国管理局に対してなされているわけで、当局はその判定に頭を痛めています。元東京入国管理局長が監修をされたある本に、「日本人の配偶者の申請の80%が偽装ともいわれており」という表現を見つけて驚いたことがあります。

 

私自身はさすがに80%が偽装とは思っていないのですが、入国管理局に提出される配偶者ビザ申請の多くが偽装婚によるものと認識されている現実を示しています。

偽装結婚は、「偽装」であることから、通常いくつかのパターンに類型化することができ、真実のご結婚であっても、そのパターンに似通っていると、偽装結婚を疑われてしまうことになります。

 

例えば、それなりの交際期間があるのに相手のご両親に会ったことが無い(対面で結婚の挨拶をしていない)とか、出会ってから数ヶ月の超スピード婚であるとか、インターネット上で知り合ったため対面での交流が極端に少ない等々、真実のご結婚でも十分にありうることではありますが、普通あまりないな・・・という結婚の経緯を辿られた場合には、配偶者ビザの申請を慎重に行なう必要があります。結婚の真実性に関する立証責任は申請者側にあるとされていますので、立証に失敗すれば、「不許可」

の結果を得ることになります。

生計要件について

一方で、長期の大恋愛の末にご結婚をされ、誰がどうみても真実の結婚であることを立証できる資料が揃っている場合であっても、真実の結婚だから必ず配偶者ビザが許可されるわけではありません。

つぎのハードルとして、おふたりが生活できるだけの生活費をきちんと工面できる通しが必要となります。お相手の配偶者が日本語がまったくできず、日本で当面の間就職できる見込みが無いのに、呼び寄せる日本人配偶者も何らかのご事情で定職に就くことができていない場合などには、配偶者ビザの申請は慎重に行なわなければなりません。

Q 配偶者ビザの申請に慎重になるべき要素とは何ですか?

A 結婚の経緯にご不安のある方は、“手遅れ”になる前に専門家にご相談下さい

アルファ・サポート行政書士事務所は、配偶者ビザの申請に多くの実績があることから、ご自身で申請をして不許可となった難しい案件も多く持ち込まれます。

これまでの弊事務所の経験から、ご自身で申請されて不許可になる案件には、一定の傾向がみられます。その類型をいくつか下記に記してみますので、なぜその類型にあてはまっていると配偶者ビザの書面作成に慎重にならなければならないのか、お考えいただくきっかけとしていただければ幸いです。

・対面での交際期間が短い方は、配偶者ビザ申請にご注意下さい

最近、弊事務所に持ち込まれる、ご自身で申請されて不許可になるケースのひとつは、「対面での交際期間が短い」ケースです。

旅行先で知り合われてその後長期に渡りインターネットを介してコミュニケーションをとってきたが、対面で実際に会って一緒に過ごした時間が少ない方は要注意です。

LINEスカイプなどのインターネット上のコミュニケーションツールの発展により、対面しなくてもコミュニケーションをとることが可能になってきていることから、今後ますます増えていく配偶者ビザの不許可類型ではないかと予想しています。

 

アルファサポート行政書士事務所は入管法に関する裁判所の見解(判例)を詳細に分析・利用することによって入管の裁量事実認定を統制(コントロール)し、入管の内部規則を引用しながら不許可とする前に反証の機会を与えるよう要請する等、積み重ねたノウハウを総動員して困難案件を全面的にバックアップしています。

配偶者ビザ

 

上のグラフは、日本の厚生労働省による調査結果をグラフ化したものです。

これによれば2015年の時点で結婚をしたカップルの平均交際期間は4.34年です。お見合い結婚を除いた恋愛結婚のみの平均交際期間は4.59年です。

これが日本の現在の結婚に関する平均的な姿ですので、平均から大きく乖離している場合には配偶者ビザの申請を慎重に行う必要があります。

・身元保証人の年収が少ない方は、配偶者ビザ申請にご注意下さい

諸外国では、呼び寄せる配偶者がある一定の金額以上の収入がないと問答無用で配偶者ビザが下りないとされている国もありますが、幸いなことに日本の場合には、入国管理局の内規においても、具体的な数値を定めてこの金額以上の収入がないと不許可になるとはされていません。

 

しかしながら、弊事務所に持ち込まれる不許可案件の多くが、この「収入に不安がある」という理由であることも事実です。何らかのご事情で収入がない方や住民税が非課税になっている方、非課税ではないがお二人が生活するには十分でない方などは要注意です。

 

アルファサポート行政書士事務所は入管法に関する裁判所の見解(判例)を詳細に分析・利用することによって入管の裁量事実認定を統制(コントロール)し、入管の内部規則を引用しながら不許可とする前に反証の機会を与えるよう要請するなど、積み重ねたノウハウを総動員して困難案件を全面的にバックアップしています。

・インターネット経由で知り合われた方は、配偶者ビザ申請にご注意下さい。

インターネット経由で知り合われたとしても、その後、多くの対面での交流の時間をもたれた方の場合には大きな心配はございません。

一方で、インターネット経由でお知り合いになられた方の中には、何回かの相手国への旅行だけでご結婚に至るケースがあります。そのような場合、例えば4回相手国へ旅行をしたとしても、1回あたり1週間の滞在であれば、対面で1ヶ月程度のお付き合いの後に結婚したこととあまり変わりがないものと考えられ、配偶者ビザの申請にあたっては、婚姻の真実性のアピールに慎重を期す必要があることになります。

アルファサポート行政書士事務所は入管法に関する裁判所の見解(判例)を詳細に分析・利用することによって入管の裁量事実認定を統制(コントロール)し、入管の内部規則を引用しながら不許可とする前に反証の機会を与えるよう要請するなど、積み重ねたノウハウを総動員して困難案件を全面的にバックアップしています。

・離婚歴がある方は、配偶者ビザ申請にご注意ください

離婚歴がある、とりわけ外国人との婚姻・離婚歴がある方の場合には、配偶者ビザの申請に慎重さが求められます。時には外国人の方と複数回にわたり結婚・離婚を繰り返していらっしゃる方もいらっしゃいますし、前回の結婚が短期間で離婚に至っているケースなどもあります。離婚歴がある場合には、配偶者ビザの申請にあたり、婚姻の真実性の立証に慎重を期す必要があります。

 

アルファサポート行政書士事務所は入管法に関する裁判所の見解(判例)を詳細に分析・利用することによって入管の裁量事実認定を統制(コントロール)し、入管の内部規則を引用しながら不許可とする前に反証の機会を与えるよう要請するなど、積み重ねたノウハウを総動員して困難案件を全面的にバックアップしています!

・年齢差の大きい方は、配偶者ビザ申請にご注意ください

年齢差が大きい場合は、2つの点に注意が必要です。ひとつは、いわゆる「売買婚」との関係です。アジア諸国において、自国民の若い女性と年齢差がある外国人男性との結婚を禁止する動きがあることはご承知の通りです。これは「売買婚」と呼ばれ、両人の合意の下での結婚ではあるのですが、夫の母国において労働力として利用されること、つまりは人身売買的な結婚が多く生じていることを按じての措置です。

ふたつめは、通常、恋愛結婚の場合は圧倒的に同年代と結婚する割合が高いことから、年齢差が大きい場合には、結婚の真実性について通常よりも厚く立証する必要があります。

 

アルファサポート行政書士事務所は入管法に関する裁判所の見解(判例)を詳細に分析・利用することによって入管の裁量事実認定を統制(コントロール)し、入管の内部規則を引用しながら不許可とする前に反証の機会を与えるよう要請するなど、積み重ねたノウハウを総動員して困難案件を全面的にバックアップしています!

配偶者ビザ

 

上のグラフは、日本の厚生労働省による調査結果をグラフ化したものです。

これによれば2015年の時点で結婚をした夫婦の平均年齢差1.6です。

圧倒的多数の方が同年代の方と結婚をしているのが現在の日本の平均的な結婚の姿ですので、平均から大きく乖離している場合には配偶者ビザの申請を慎重に行う必要があります。

・国際結婚の仲介業者さんを介して知り合われた方は、配偶者ビザ申請にご注意下さい。

国際結婚の仲介業者さんを介して知り合われて(お見合いをされて)ご結婚に至ったケースも、慎重さが求められます。

弊事務所へ持ち込まれる配偶者ビザの不許可案件の場合、2回程度の相手国訪問で結婚に至ったケースや、下手をすると1回目の訪問でお見合いと婚姻を済ませてしまう業者さんもあります。

 

弊事務所のクライアントの中には、昔は日本でもお見合い当日の結婚はあったのだから、国際結婚でもこのような類型があっても可笑しくないのでは?とのご主張をされる方がいらっしゃいます。確かにおっしゃる通りではあるのですが、超短期で結婚に至る場合には、配偶者ビザ申請時に婚姻の真実性の立証について格別の慎重さが必要です。

 

国際結婚の仲介業者さんを経由して知り合われて結婚された場合、もうひとつ注意をすべき点は、その業者さんの過去の実績です。仲介業者さんとしては、結婚を成立させてなんぼの商売ですから、少々無理があっても婚姻を成立させようと努力されるものと考えられます。その業者さんを経由してご結婚をされた過去のカップルの離婚率が高いようだと、今回の結婚もいい加減な結婚なのでは?といらぬ疑いをかけられてしまう可能性があります。

・お付き合いを始めた当初、法律上の配偶者が別にいた(不倫関係)方はご注意ください

弊事務所に持ち込まれるご自身で申請されて不許可になったケースで多い類型のひとつが、お付き合いを始めた当初、法律上の配偶者が別にいた場合、つまり、不倫関係にあった場合があります。

近年では、単身赴任で海外に赴任された方が、現地で魅力的な異性に出会い、お付きあいをはじめ、その後、日本に残してきた日本人配偶者と離婚して、新しい恋人と結婚するケースが、弊事務所のクライアントの皆さまの中にも多数いらっしゃいます。

このようなケースでは、当然のことながら、配偶者ビザの申請時に、婚姻の真実性の立証に意を尽くす必要があります。

・このほか、あらゆる困難事例(偽装結婚を除く)に対処いたします

この他、無職ではないがアルバイトである、契約社員である、派遣社員である、正社員だが入社したのが最近である、言葉がうまく通じない(翻訳アプリを多用している)、お互いのご両親や親族にご結婚を報告していない(事情があってすることができない)、入管所定の受理に必要な最低限の書類が揃わない等々、配偶者ビザ申請には解決しなければならない問題が山積みです。経験豊富なアルファサポートへご依頼ください。

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お客様の配偶者ビザ(在留資格)が続々と許可されています!!

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Q 短期滞在ビザ(観光ビザ)から、配偶者ビザへの変更は可能ですか?

A 法律上、「やむを得ない特別の事情」が立証されれば可能です。

例えばアメリカ人や韓国人であれば、短期の滞在なら査証(ビザ)なしで日本に入国することが可能です。また、中国のように査証免除国でなかったとしても、あらかじめ査証を得て知人訪問や観光目的で日本に入国することが可能です。

 

そこで、短期滞在ビザ(正確には、在留資格「短期滞在」)で日本に入国し、日本で結婚を成立させた後、日本人配偶者として在留資格を「変更」することができるのか?という疑問が生じます。

 

結論から申し上げますと、法律上は、「やむを得ない特別の事情」が立証されない限り許可されないものとされています。法律の規定だけでなく、入国管理局の統括審査官も講演においてこの事実の立証が不可欠と明言しています。入管を含めた行政府が法律の規定を無視することはありえませんので当然ともいえます。

したがって、この方法で配偶者ビザを得ようとされている方は、「やむを得ない特別の事情」の立証に長け、これまで多くの許可を受けているアルファサポート行政書士事務所にご依頼をされることを強くお勧めいたします。

 

入管法の条文は次の通りです。

 

(入管法20条3項) 

前項の申請(筆者注:在留資格変更許可申請)があつた場合には、 法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を 適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。 

 

この条文の趣旨は、在外公館における査証審査短期ビザのほうが長期滞在ビザよりも簡潔なため、短期ビザで来日することにより、本来受けるべき在外公館での厳しい審査を回避しようとする試みを防止する点にあります。

 

上記について、日本の国際結婚をめぐるビザ制度と、アメリカのアメリカの法制度と比較しながら、その意味を考えてみましょう。

アメリカはまず、婚約者にフィアンセビザ(婚約者ビザ)を与えて、アメリカ人と結婚予定の外国人に対して、アメリカに90日滞在することができる資格を与えます。

日本にはフィアンセに与えられる特別の査証のカテゴリーが存在しないため、この意味では、アメリカのビザ制度の方が便利と言えそうです。

一方でアメリカは、観光ビザでアメリカに入国し結婚することを歓迎していません。

そのことは、アメリカ大使館のホームページに明記されています。つまり、アメリカは、観光ビザでアメリカに入国して結婚をすることを嫌っているからこそ、その裏返しとして婚約者ビザ「K-1ビザ」を認めているのだとも言いうるのです。

 

アメリカ大使館のホームページには、「観光ビザでの入国は、時間の浪費や手続きが煩雑になるだけですし、最悪の場合には虚偽の供述をしたとして今後の米国ビザ申請には不適格と判断されることもあります。ビザの種類は渡航目的に合ったものでなければなりません。」と記載されています。

 

日本の場合も、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更を希望される場合は、しっかりとしたビザ専門の行政書士事務所でのご相談とご依頼をお勧めいたします。

アルファサポート行政書士事務所で配偶者ビザをご依頼になる約半数のお客様はこの方法をご希望ですが、弊社では問題なく許可を勝ち取っています。

東京近郊にお住いの場合は、アルファサポート行政書士事務所をご利用ください。

 

Q 配偶者ビザの更新のポイントは何ですか?

A-1 初回申請時との状況の変化に注意しましょう

配偶者ビザの更新の際に注意すべきことは、初回のビザ申請の際の記載事項との相違です。

例えば、初回の配偶者ビザの申請において、身元保証人が無職では申請にマイナスなので一時的に就職し、配偶者ビザを取得したのちにすぐ辞めてしまっているような場合、初回の配偶者ビザ申請ではかろうじてクリアできた「生計要件」が、今回の更新では満たすことができずに不許可になることがあり得ます。

また、配偶者が入国後、当初の申請では同居するものとしていたのに別居しているなど、更新であるからといって不用意に申請をして不許可となるケースは多いので注意が必要です。

 

A-2 将来の永住申請を見据えて申請しましょう

日本の配偶者ビザの在留期間は、1年、1年、3年、5年というように、徐々に増えて行くことが一般的な傾向としてみられますが、実際には、更新の申請ごとに入管の内規に照らして何年を許可するかその都度判断されています。

 

したがって、今まで3年だった方が1年に減らされてしまったり、1年だった方が6ヶ月になってしまったりということは、当然に生じます。さらに、初回の配偶者ビザの取得時には現地調査が行われなかった方でも、偽装結婚の摘発などを主たる目的とした実態調査が更新時に行われることが多くあります。入国管理局には、警察組織と同じような摘発専門の部署があり、入国管理局の建物の裏手の駐車場にまわれば、その車両を確認することができるでしょう。

 

在留期間が3年ないし5年になると、他に要件を満たしていれ永住の申請ができるようになります。逆にいえば、いくら結婚から3年が経過して、日本に1年以上継続して在留していても、在留期間が3年ないし5年にならない限り、いつまでたっても永住の申請ができないこととなります。

配偶者ビザの更新の際は、手抜きをせずにしっかりとした申請をすることにより、早期に在留期間を3年ないし5年にして、永住の申請資格を得る事がひとつの目標となります。

 

A-3 配偶者ビザの更新の際、3年をもらうためのポイント

配偶者ビザの在留期間は、1年、1年、3年、5年という順に増えいく傾向にあります。

アルファサポート行政書士事務所のクライアントの中には、大学教授、医師、キャリア官僚など、偽装結婚をするような動機も無く、生計面でも問題のない日本人配偶者もいらっしゃいますが、そのような方の外国人配偶者であっても、やはり1回目の更新の際には、在留期間は1年をもらうことが多く、この点で入管は平等な取り扱いをしていると感じます。つまり社会的な地位が高いからといって、1回目の更新申請で3年が許可されることは少なく、そのような場合は、在留実績など別の要素を強調して申請することにより可能になることが多いです。

 

一方で、弊事務所には、2回目、3回目の更新申請であるのになかなか年数が3年に増えないのですが・・・というお悩みの方がご相談にいらっしゃいます。このような案件にはいくつかのパターンがみられるのですが、過去に不法入国、不法滞在などの大きな入管法違反をしている場合がそのひとつで、この場合は「在留状況からみて、1年に一度その状況を確認する必要があるもの」という審査項目に該当していると入管が判断しているために「1年」が続いています。ただこの場合は原因がはっきりし

ている分、対策が立てやすいと言えます。

そうではなく、申請者ご自身には思い当たるフシが無いのに、なぜ私だけ?なぜ私の配偶者だけなかなか3年が許可されないのか?と思われている方は、そもそも初回に配偶者ビザを申請したときの申請内容がいい加減なものでなかったか、思い返してみましょう。

 

最低限必要な書類を揃えて、「とりあえず」提出してみたら許可された、という方は、入管の側も「とりあえず」許可してみて様子を見ている可能性が高いのです。この場合は、「婚姻を取り巻く状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に一度確認する必要があるもの」という審査項目に合致しているため、「1年」が続いているものと考えられます。

つまりなかなか在留期間が3年に増えない方は、上記の確認を1年に一度しなくても大丈夫と入管に判断させるだけの立証を尽くしていないことになります。

また、在留期限が1年である間に、何らかのご事情(たとえば、ご出産など)で長期間日本を離れている場合にも、在留期間が3年に増えない場合があります。

 

配偶者ビザ 必要書類 (日本人の配偶者等ビザ、在留資格)

日本の配偶者ビザの申請のための必要書類をご説明します。以下は、更新ではなく、

はじめて配偶者ビザ(在留資格)を申請する際の書類です。

配偶者ビザの必要書類A:申請書

入国管理局またはご依頼される行政書士より入手できます。行政書士に依頼される場合は、ご署名をすればよい段階まで作成してくれるので安心です

配偶者ビザの必要書類B:理由書・事情説明書

配偶者ビザの申請時には理由書を添付しますが、その内容は、専門家が作成する場合と、素人の方が作成される場合とで大きく異なることが多いです。

 

素人の方が作成される配偶者ビザの理由書の内容は、①配偶者ビザが「欲しい理由」を単に書いているもの、あるいは②単なる「お願い」になっているケースが大半です。

 

一般論ですが、アルファサポート行政書士事務所が「理由書」を書くときには、「規範定立」と「事実のあてはめ」とその「結論」を書くことが多いです。

そして、その入管法の解釈・適用の裏付けとして、判例を引用することもしばしばあります。

入管法に限らず、法律の最終的な意味を決定する権限は、行政府ではなく裁判所にあります。

したがって、今回の申請と類似のケースにおいて、裁判所は過去に入管法についてこのように解釈していますよ、ということを入管職員にお知らせする機能を理由書にもたせます。理由書が入管職員が正しい結論を出すためのナビゲート役を担っているのです。

 

入国管理局の審査官の方々は疑いなく入管法のエキスパートではありますが、常にミスなく法の適用をしているかといえばそうではありません(だからこそ、少なくない数の入管敗訴の裁判例が生まれます)。

また判例の判断(裁判所の考え方)について、入管職員の方が熟知して日々の業務を行っているかというと決してそのようなことはありません。

過去の類似のケースにおける裁判所の判例を引用し、理由書でアピールできるようになってはじめて、添付に値する理由書になると言えます。

許可か不許可かどっちに転ぶかわからないような配偶者ビザ案件においては、とりわけこのような理由書の添付が不可欠となります。

配偶者ビザの必要書類C:外国人配偶者の顔写真(縦4cm×横3cm) 1葉

この顔写真は単に申請時に利用されるだけでなく、在留資格認定証明書にも利用されますので、鮮明であること、無帽、無背景であることが求められます。 

配偶者ビザの必要書類D:配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通

ご結婚されたお相手の名前が記載されていることが必要です。これにより日本での結婚手続きが完了していることを立証します。

配偶者ビザの必要書類E:申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

中国であれば結婚公証書、フィリピンであればNSO発行の結婚証明書などがこれに該当します。この書面により、お相手の国でも結婚手続きが完了していることを確認します。

配偶者ビザの必要書類F:配偶者(日本人)の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通

課税証明書で直近年度の年収を、納税証明書で納税状況(遵法精神と経済状況)を確認します。

配偶者ビザの必要書類G:配偶者(日本人)が作成した身元保証書 1通

身元保証人には日本人配偶者がなるものとされています。

配偶者ビザの必要書類H:配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

日本人配偶者がお一人の世帯であっても、必ず「世帯全員の」住民票をおとり下さい。

配偶者ビザの必要書類I:質問書 1通

漫然と質問に回答するのではなく、虚偽がないように、しかし賢く回答しましょう。

ひとつひとつの質問への回答が許可・不許可を決めるといっても過言ではありません。

配偶者ビザの必要書類J:スナップ写真(夫婦で写っており、はっきり確認できるもの)適宜

提出する写真は賢く選びましょう。アルバムをつくって提出される方も多くいらっしゃいますが、アルバムは嵩張るため入管の担当者が扱いに困ります。パソコンで編集し、写真専用の紙にプリントアウトするのが良いでしょう。

Q 配偶者ビザから永住ビザ(在留資格「永住者」)へ変更はできますか?

A 在留資格の変更申請はできませんが、並行して永住の申請ができます

 

配偶者ビザから永住ビザへの変更は、制度上することはできません。つまり、永住資格を得るまでは、何らかの他の在留資格で日本に滞在している必要があります。

 

例えば、配偶者ビザの期限が20XX年2月の方が、20XX年1月に永住申請をしたとします。この場合、永住申請の許可・不許可の結果が出るのは通常4カ月後の20XX年5月ですので、途中2月に一度配偶者ビザを更新する必要があるということになります。

 

Q 配偶者ビザの保有者は、永住ビザの要件が緩和されますか?

A はい、緩和されます。

日本人と結婚してから3年、日本に引き続き1年以上継続して在留することで、滞在年数の要件を満たすことができます。

Q 配偶者ビザの在留期間は、はじめは全員1年なのですか?

A 全員ではありませんが、多くの方が始めは1年です

弊事務所では数多くの配偶者ビザの申請をしておりますが、多くのお客様は当初在留期間1年が許可されます。一方、在留期間が初めから3年許可される方もいらっしゃいますが、そのような方は、外国で結婚して長年その外国で結婚生活を送っており婚姻期間が長く、お子様もおり、日本での収入にもまったく不安が無い方などです。(※首都圏や大都市圏ではほとんど見られませんが、地方都市においては、必ずしもそのような条件を満たしていなくても、はじめから3年が与えられる例も散見されます。)

つまり、婚姻の真実性と収入面で生活が成り立っているかを、1年後に入管が確認するまでもない、という事例の場合には、最初より3年がもらえます。入管のこの取り扱いは、このような全く結婚生活の真実性と収入面で不安のない方については、入国後1年で永住申請をしても構わない、という意思の表明と考えられ、実際に永住申請をすることができます。

配偶者ビザ

【写真】

初めて取得した在留資格「日本人の配偶者等」で、3年を獲得した弊社のお客様の在留カード。

住居地欄が未定になっていることが、初めての在

留資格取得であることを示しています。

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Q 配偶者ビザから、定住者ビザへの変更はできますか?

A 日本人や永住者の配偶者が、離婚や死別をした場合、定住者ビザの取得が考えられます

日本人の配偶者である外国人が、日本人と離婚や死別をした場合、一定の要件を満たせば、定住者のビザに変更できる可能性があります。

定住者として認められるためには、定住者としての類型を定めた「定住者告示」に該当するか否かがひとつの目安となりますが、このいわゆる「離婚定住」は、定住者告示に列挙された典型的な定住者ではありません。しかしながら、定住者告示の類型に合致しない場合でも、「非告示定住者」として認められる場合があり、離婚定住はこの非告示定住者として認められる可能性があります。

ただし、当然のことながら典型的な定住者の類型ではないため、とても難易度の高い申請です。

おおよその目安として、離婚または死別した前婚の配偶者との婚姻継続期間が3年以上である必要がありますが、3年を経過していても不許可となる事例が入管から公表されていますので、注意が必要です。

 

Q オーバーステイをしています。配偶者ビザを取得できますか?

A ご結婚をされていれば、在留特別許可による配偶者ビザ取得の可能性があります

オーバーステイというのは、正規のビザの在留期間が経過したにも関わらず、在留期間を更新することなく、あるいは他の在留資格に変更することも無く、日本にそのまま滞在し続けることで、正確には、不法残留といいます。

この状態の方が日本人と結婚に至るケースはままあり、弊事務所のお客さまにも多くいらっしゃいます。適切な選択を重ねれば、最終的に法務大臣から在留特別許可という許可をいただき、配偶者ビザを取得できる可能性がありますが、ひとつの選択ミスが致命傷となりうるため、ビザの専門家に早期に

ご相談されることをお勧め致します。

Q 偽造・変造パスポートで入国しています。配偶者ビザを取得できますか?

A ご結婚をされていれば、在留特別許可による配偶者ビザ取得の可能性があります

偽造・変造パスポートで入国されている方は、同じ不法の状態であっても、オーバーステイの方よりもはるかに厳しい道のりが待っています。

なぜなら、オーバーステイの方は正規のパスポート・ビザで入国した後に、途中から違法状態に切り替わった方なのですが、偽造・変造パスポートで入国された方は、そもそも入国時から不法の状態であり、また、他人名義旅券等の行使の罪、他人名義旅券等の譲り受けの罪、偽造旅券等の譲り受けの罪、失効旅券等の行使など、入管法違反の他に、旅券法違反も犯しているからです。

 

弊事務所にもちこまれる案件では、偽造パスポートを用いて入国されている場合には、日本国内においての人定が進まずに、結婚手続きが進まない、入管で本名を証明する手段が無いなど、副次的に色々な問題を引き起こす事が多く、早期にビザの専門家にご相談をされることを強くお勧め致します。弊事務所においても、もう数カ月早くご相談に来て頂けたら・・・と悔やまれる事例が時々あります。

 

Q 入国管理局で、配偶者ビザをもらえるのですか?

A 配偶者ビザという呼称は俗称で、正確には「在留資格」と言います

ここではご説明の便宜上、外国人のお相手が現在母国にいらっしゃる場合を想定してお話し致します。

日本で、日本人の配偶者として長期に渡り婚姻生活を送る場合には、日本人の配偶者等という在留資格を得なければなりませんが、この資格を最終的、確定的に得るのは、日本の空港(または海港)においてとなります。

しかしながら、実際には、日本の空港で長々と審査をするわけには行きませんので、事前に審査を受けておく必要があり、それが在留資格認定証明書交付申請と呼ばれる申請に基づく入国管理局での審査です。

日本人配偶者は、外国人のお相手のために入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をして、それを入管から得たら、外国の配偶者へ送付します。外国人配偶者は、その在留資格認定証明書とその他必要書類を在外日本大使館へ提出することにより、そこでビザが発給されます。

 

Q なぜ、アルファサポートは、配偶者ビザ等の国際業務に特化していますか?

A 弊事務所のメンバーが、とりわけ“熱い情熱”を傾けることができる分野だからです。

行政書士が取り扱う許認可の数は、1万種類あると言われています。行政書士の仕事は大変幅の広いものですが、その中でも、アルファ・サポート行政書士事務所が注力している業務は、開業当初より国際業務です。

 

時折、クライアント様や士業仲間などから、なぜ国際業務・外国人支援に注力しているのですか?と、ご質問を頂戴することがあります。

私どもの答えは明快です。この業務は、当事務所のメンバーが、とりわけ熱い情を傾けることができる分野であるからです。

Q 国際業務には、なぜ取り込んでいますか?

A 学生の時分から興味があり、国際法務を学び続けています。

人の興味関心というものは、本当に人それぞれです。当事務所の創業者である佐久間は、高等学校在学中にアメリカでホームステイを経験しています。若い時分から、海外にとても関心がありました。その後、慶応義塾大学時代には、単位にならないにも関わらず他大学の国際法の講義(上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授)を聴講するなど、国際法務を一貫して学んできました。行政書士として注力するする分野に国際法務を選択することは、弊事務所代表にとってはとても自然なことなのです。

配偶者ビザ申請の際の「質問書」の書き方について注意点を教えてください。

配偶者ビザが不許可になるときは、総じて申請書に「説得力」がありません。

弊事務所には、多くの配偶者ビザの不許可案件がもちこまれます。不許可にはふたつ類型があり、ひとつは、日本の入国管理局に提出した在留資格認定証明書交付申請書や、配偶者ビザへの在留資格変更申請書などが不許可になる場合で、もうひとつは在留資格認定証明書は交付されたものの、お相手の本国にある日本大使館で不許可になる場合です。

配偶者ビザ申請の際に入国管理局から必要とされ列挙されているる書面(戸籍謄本、住民票写し、課税・納税証明書、質問書、結婚証明書など)は、「受理」に「最低限」必要な書類です。

配偶者ビザの要件に合致しているかどうかの判断はそれら提出された書面をもとに場合によっては実態調査も含め判断されますので、ご不安なことがあれば、各種書面を追加して補強する必要があります。それら添付書面で、配偶者ビザ申請全体に信憑性と説得力を付与します。

 

「質問書」にウソを書くと、取り返しのつかない事態に陥ることがあります。

配偶者ビザの申請が不許可になり、慌てて弊事務所へ持ち込まれる案件で一番やっかいなのが、虚偽の申請をして入国管理局から疑いをもたれてしまっている案件です。

配偶者ビザの「質問書」には誠実に回答をしましょう。

 

国際結婚に伴う在留カードの氏名変更

国際結婚に伴う氏名変更

日本法では、日本人と外国人が結婚をした場合、原則として夫婦は別姓のままであり、例外を除いて氏名に変更は生じません。

しかしながら、結婚相手の外国人の本国法で、日本人と結婚をされると氏名が変更される場合があります。例えば、タイなどがそうです。この場合には本国で氏名変更の効力が生じた日から2週間以内に、保有している在留カードの記載事項の変更を行う必要があります。

 

2週間を超えると、届出義務違反となるため、理由書の他に届出の遅延が生じた理由を記した陳述書を提出しなければならなくなります。小さな義務違反ですが記録は残りますので、更新許可申請や永住許可申請の際のマイナス評価ポイントとなります。

 

ちなみに、氏名変更から2週間以内に日本人の配偶者等への在留資格変更(ビザ変更)許可申請をする場合には、前提としての在留カードの記載事項の変更不要となります。在留カードの記載事項変更の届出義務期間が経過していないことから、直接、在留資格変更許可申請を行うことができます。

 

配偶者ビザと領事館での評価A・B・Cについて

配偶者ビザ
パスポートに記載された「終止」の判断

ご自身で日本の入国管理局に自力で在留資格の申請をし何とか在留資格認定証明書の交付申請を受けた後、在外公館でお相手が査証の申請をする段階で不許可になる方もいらしゃいます。

また、日本で創設的結婚をするためにその前提として観光や知人訪問の短期査証を日本領事館に申請したところその時点で不許可になったというご相談も弊事務所には多く持ち込まれます。

時折、在外公館で配偶者ビザや短期査証が不許可になったのではないが、パスポートに「B」という文字が記入されて申請書が戻ってきたというご相談をお受けします。

この「A・ B・ C」という判断は、在外公館ごとに異なっており、詳細については霞ヶ関の外務省本省でも把握していないのですが、多くの場合「終止」を意味します。

終止」とは、配偶者ビザや短期査証を不許可にしたわけではないが何らかの理由によって、または何らかの問題が生じたために査証審査が途中で打ち止めになったことを意味しています。不許可では無いため、6ヶ月経たなくても再申請が可能ですが、この再申請に失敗すれば多くの場合、行政効率の観点から不許可となりますので注意が必要です。ビザ専門の行政書士にご依頼されることをお勧めします。

 

在留資格変更許可申請書 配偶者

観光ビザから配偶者ビザへの変更について

入管法上、在留資格「短期滞在」から配偶者ビザなどの中長期の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情」を立証しなければ認められないものとされていますので、この場合の在留資格変更許可申請は慎重に行う必要があります。

 

中長期ビザから配偶者ビザへの変更について

注意点1:現在のビザでの在留状況は悪くないか? 違法行為をしていないか?

よくあるケースが、外国人留学生と日本人との結婚の場合に、いま現在、在留資格「留学」で日本に在留しているが、出席率が悪く、留学ビザを更新することができないような場合です。資格外活動でのアルバイトの制限時間をオーバーしていないかなど確認しましょう。

 

注意点2:駆け込み婚になっていないか?

よくご依頼のあるケースが、駆け込み婚になるケースです。駆け込み婚とは、現在の在留資格での在留期限が迫っていて、その直前にご結婚されるような場合をいいます。この場合は、ビザ目的の結婚ではないことを慎重に立証する必要があります。

 

注意点3:ワーホリビザや技能実習ビザからの配偶者ビザへの変更

ワーホリビザ(ワーキングホリデイビザ)から配偶者ビザへの変更と、技能実習生からの配偶者ビザへの変更も注意が必要です。

イギリスなど国によっては、ワーホリが終わったら一度日本を出国するという協定になっているため、出国を求められるケースがあります。また、技能実習生の場合も、技能実習制度の制度趣旨から、一度帰国することを求められるケースがあります。いずれにしても、ビザ専門の行政書士をご活用下さい。

 

配偶者ビザと「再審」の関係について教えて下さい。

裁決の結果としての在留特別許可

入管法49条1項の異議の申出がなされると、法務大臣又は地方入国管理局長は、異議の申出に理由があるかを裁決します。

ここで、異議に理由があると判断されれば、晴れて在留特別許可がなされ、在留資格(配偶者ビザなどの在留資格)が与えられます。

 

裁決の結果としての退去強制令書

入管法49条1項の異議の申出がなされると、法務大臣又は地方入国管理局長は、異議の申出に理由があるかを裁決します。

ここで、異議に理由がないと裁決されれば、その裁決の結果が記載された「裁決通知書」が主任審査官によって交付されます。併せて主任審査官により「退去強制令書」が発布されますが、こちらは外国人のご本人に交付されることはありません。

 

退去強制令書と再審

アルファサポート行政書士事務所には、退去強制令書が発布された後の、再審の申立についてのご相談が持ち込まれます。退去強制令書の発布後は、いつ退去強制がなされてもおかしくない状況となりますが、実際には、退去強制令書の発布後に仮放免が認められる場合も決して少なくはありません。これは、退去強制令書の発布直後に法的な婚姻関係が成立した場合などに散見されます。

入国管理法上は、再審の手続きというものは規定されておらず、これは入国管理局の自主的な裁決の見直しをお願いするという「再審申立」「再審情願」の形式をとりますが、入国管理法上に規定は無いものの、入管の内部規則には一定の規定が設けられており、入国管理局が予定・予想している手続きの範囲内であると言えます。

 

再審の開始と、在留特別許可

再審の結果、在留特別許可が認められれば、晴れて配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)が与えられることとなります。

 

配偶者ビザと特定査証:結婚ビザコラム①

特定査証って何ですか?

日本の入管法規において、配偶者ビザ(または配偶者査証)という言葉は一切使用されていません。つまり、配偶者ビザは多くの方が用いる俗称ですが、正式な法律用語ではありません。一方で、国際結婚をされている方でも、「特定査証」という用語をご存知の方は多くありません。

 

まず、日本の入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請を申請する場合には、27種に分かれている「在留資格」ごとに申請をします。そして、成果物としての「在留資格認定証明書」には、在留資格として「日本人の配偶者等」と記載されます。この在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月で、在留資格認定証明書はもちろん査証(ビザ)ではなく、発行者は入国管理局長です。

 

そして、入管から受領した「在留資格認定証明書」を本国で待機されている配偶者にEMSなどで送り、受取った配偶者は現地の日本領事館に査証の申請をします。

法務省管轄の「在留資格」に対して「査証(ビザ)」は別の省庁である外務省が発給するもので、推薦状のようなものと説明されることが多いですが、実際には「査証(ビザ)」は(査証免除国などの一部例外を除いては)、これが貼付された旅券をもたないと日本に入国することができないと入管法に規定されていることから大変重要です。

 

査証(ビザ)は、7つの査証区分に分類されています。外交、公用、就業、一般、短期滞在、通過、特定、です。査証の種類はこの7つですから、「配偶者ビザ」とか「就労ビザ」という名称は、俗称と言う事ができます。就労ビザという言葉も新聞などでは良く見かけますが、正式には「就業査証」なわけです。

 

在留資格「日本人の配偶者等」が認められた「在留資格認定証明書」を添付して査証申請して認められれば、上記査証区分のうち「特定」が認められます。すなわち、日本人の配偶者が来日する時に旅券に貼付された日本のVISAは、正式には「特定査証」なのです。

 

配偶者ビザという名称の流通

配偶者ビザ
弊社のクライアントが在外公館で取得した日本国査証

このように、いかなる意味においても「配偶者ビザ」という名称は正式な呼び名ではありませんが、なぜこれほどまでに多くの方が「配偶者ビザ」と呼ぶのでしょうか?

 

理由のひとつは、正式名称が分かりづらいためです。外務省から発給される「特定査証」は、この名称だけでは日本人の配偶者に与えられたということが分かりません。

 

この「特定査証」は、在留資格認定証明書において、「永住者の配偶者等」「定住者」「特定活動」が認められた方にも発給されます。(ただしパスポートに貼付された日本国査証を見れば、カテゴリーとして AS SPOUSE,CHILD OF JAPANESE と記載されるため、配偶者ビザであることは確認できます。)

理由のふたつめは、日本以外の国の査証との比較が容易になることです。各国とも査証のカテゴリー分けはバラバラです。アメリカで配偶者に与えられるビザはK3ビザ、韓国で配偶者に与えられるビザはF-2-1ビザです。このように各国により配偶者に与えられるビザの名称が違うので、これら配偶者に与えられる査証を「配偶者ビザ」と包括的に総称する概念が必要なのです。

 

技能実習生との結婚と配偶者ビザ:結婚ビザコラム②

在留資格「技能実習」から、配偶者ビザへの変更

日本に数多くいらっしゃる外国人技能実習生中国人ベトナム人タイ人の技能実習生が、職場やそれ以外の場所で日本人と出会い、恋が芽生えてご結婚されるケースのご相談は、弊所にも多く寄せられています。

この場合には、他の就労資格で在留されている外国人の方とご結婚されるより、多くのハードルが待ち受けています。技能実習生の場合には、日本人と結婚したからといって、簡単に配偶者ビザへの変更が認められるわけではないという「制度的な制約」があるのです。

 

技能実習ビザから配偶者ビザへの変更を困難にする「技能実習制度の趣旨」

これは、外国人技能実習制度の趣旨に起因しています。外国人技能実習制度を取りまとめる公益財団法人であるJITCOは、技能実習制度趣旨について次のように説明しています。

 

(JITCOのホームページより引用開始)この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので・・・(引用終わり)

 

このように、そもそもご結婚相手の外国人の方が在留資格「技能実習」を取得することができたのは、その方が実習の終了後に母国(中国、ベトナム、タイ等)へ帰国され、その国の発展に貢献することが期待されていたからなのです。

弊所のこれまでの経験では、技能実習生と日本人との結婚の知らせを聞かれた受入企業、事業協同組合の方の対応にもかなり差がみられます。とても好意的に結婚を祝福してくださる企業や事業協同組合がある一方で、とにかく技能実習生を一度母国に帰国させることに固執される企業様もあります。

 

弊事務所では、そのまま配偶者ビザへの変更申請をすることを選択されて許可された案件だけでなく、様々なご事情から一度ご帰国された元技能実習生である配偶者の呼び寄せについても実績がございますので安心してご依頼ください。

 

配偶者ビザは、他の在留資格と比較してどのような点が有利ですか?

配偶者ビザと学歴・職歴

当然のことながら、配偶者ビザの取得については、学歴や職歴は求められません。日本人と結婚しており、世帯としての年収が相応にあれば良いので、弊社のクライアント様の中にも日本人のみが働いており外国人配偶者は無職で専業主婦・専業主夫をしている方は多いです。

 

一見すると当たり前のようですが、就労ビザで日本に来ている外国人の方から見ればとても恵まれた境遇です。たとえば、在留資格「技能」で働く外国料理のコックさんは、本国で10年以上のキャリアがなければ日本で仕事ができません。日本で働いている中国料理、インド料理、タイ料理などの料理人さんたちがもつスキルは熟練の域に達しており生半可なものではありません。

 

また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって会社で働いている外国人の大半は少なくとも大卒以上です。日本の専門学校を出て、日本のIT企業でバリバリと活躍されている方も複数知っていますが、それは日本の専門学校だから例外的に(日本への留学促進策として)許されているのであり、通常、外国の専門学校卒業者はなかなか日本での就労資格を認められません。

 

配偶者ビザと就労制限

配偶者ビザで日本に滞在している人は、就労に制限がありません。就労ビザで働く外国人は、「特定技能」と呼ばれる在留資格をお持ちの場合を除き単純労働をすることができません。工場で働くとか、コンビニやファストフード店で働くことは原則としてできないのです。留学生などは、本分である学業に支障がない範囲で、時間制限のもとに働いています。

 

一方、日本人の配偶者であれば、弁当をつくる工場であろうと、コンビニバイトであろうと、ガソリンスタンドであろうと、ファストフード店であろうとどこでも働くことができますので大変便利です。

 

配偶者ビザと永住ビザ

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)をもつ外国人または、在留資格は就労ビザのままだが日本人の配偶者である方は、在留資格「永住者」の申請の際に住所要件が緩和されます。

 

通常、就労ビザを有する方が永住申請(在留資格「永住者」の申請)をしようとすると、日本に引き続いて10年以上住んでいなければ永住申請できませんが、日本人の配偶者は、日本人との婚姻関係が3年以上継続し、日本に引き続いて1年住んでいれば永住申請ができるようになります。

 

配偶者ビザと帰化申請

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)をもつ外国人または、在留資格は就労ビザのままだが日本人の配偶者である方は、帰化申請の住所要件が緩和されます。

 

通常、就労ビザを有する方が帰化申請(日本国籍の取得)をしようとすると、日本に引き続いて5年以上住んでいなければなりませんが、日本人の配偶者は、3年以上前に日本人と結婚をしていれば、日本には、引き続いて1年住んでいるだけで帰化申請ができるようになります。もちろん、婚姻関係は、実態のあるものでなければなりません。

 

また、日本人の配偶者は、最近日本人とご結婚された方でも、3年以上前から引き続いて日本に住んでいる方も帰化申請ができます。

 

配偶者ビザ申請を、ビザ専門の行政書士に依頼するメリットは何ですか?

メリット1:入国管理局の内部規則や通達を踏まえた申請ができ “ 安心 “ です。

一般の方が自己流で配偶者ビザの申請をする際に、お仕事柄、あるいは学生時代に法律を学んだ方などのなかには入国管理法という法律省令あたりまではフォローできる方もまれにいらっしゃいます。しかし入管の内部規則や膨大な通達のレベルまで把握して申請できる方はほとんどいらっしゃいません。某私立大学の法科大学院教授の在留資格申請をお手伝いしたことがありますが、その先生でも、入管法の別表あたりまでの把握に留まっておられました。私達、ビザ専門の行政書士は、行政書士試験とは別個に行われる入管法規に関する試験をパスし、入国管理局にこの仕事を行なう者として登録されています。安心してお任せ下さい。

 

メリット2:入国管理局とのやり取り・交渉もお任せで “ 安心 ” です。

配偶者ビザの申請の際、まずきちんと受理してもらう(受付してもらう)ということが第一歩になりますが、入管のカウンターで書類の不備などについて指摘され、後日出直すように指示されている方をよく目にします。配偶者ビザの申請においては、入国管理局が受理に最低限必要とされている書類を何らかのご事情で用意できない場合もままありますが、ビザ専門の行政書士は多くの事例を経験しているため適切に対処することができます。

また、審査の過程で追加書類の提出を要求されることも多く、その際に適切な対応を取ることができないと審査上とても不利になります。ビザ専門の行政書士は、過去の多くの事例を踏まえて対応しますので安心です。

 

メリット3:書類作成の労力・手間、何よりも大切な時間を “ 節約 ” できます。

過去に配偶者ビザの申請を経験したことがあるという方はまれだと思います。そして、配偶者ビザを適切に申請することができるようになるためには、多くの経験をつみ、膨大な入管法規に精通している必要があり、一般の方がこの域に達することはほぼ不可能です。

私達、ビザ専門の行政書士には見えている落とし穴が一般の方には見えていないため、その見えない落とし穴を避けるために、書類作成に膨大な手間と時間をかけていらっしゃるのが現実です。私達ビザ申請専門の行政書士は、何が申請のポイントか見抜いていますので、適切に道案内をすることが可能です。

 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。

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